後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療保険料率は2年に1度見直しが行われていますが、令和4・5年度に比べて、令和6・7年度の保険料率(額)は増加しています。これは、「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるように見直されたことと、子育て世代支援のため、出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者が支援する仕組みが導入されたことによります。
令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。
【保険料率】
【令和6年度相当保険料額の計算方法】
「年間保険料」*3=「均等割額(49,100円)」+「所得割[(被保険者本人の令和5年中の総所得金額等-基礎控除*4)×10.07%]」
*1前年中の総所得金額等-基礎控除額の金額が58万円以下(年金収入のみの場合、年金周遊211万円以下)の方は、令和6年度に限り9.36%となります。
*2令和6年4月1日より以前から被保険者である方、障害認定による被保険者の方は、令和6年度に限り73万円となります。
*3年度途中に加入する方の保険料額は、月割で計算します。
「年間保険料額」÷12か月×加入月数(100円未満切り捨て)
*4基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です。
*次の軽減該当条件に該当する方の年間保険料額は、それぞれの軽減額を差し引いた額となります。
【保険料額の軽減内容】
令和6年度の軽減割合や該当条件は、次のとおりです。
1.均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の軽減判定所得の合計額が、次の条件に該当する場合は、それぞれの軽減割合に応じて均等割額が軽減されます。
*「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
2.被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった人の保険料は、資格取得後2年間均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
*均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
3.軽減後均等割額(100円未満は切り捨てされます。)
(1)7割軽減・・・14,730円
(2)5割軽減・・・24,550円
(3)2割軽減・・・39,280円
(4)被扶養者軽減・・・24,550円
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail [email protected]
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