障害福祉<手当等>
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サービスの種類 | 対象者 | 手当額 |
障害基礎年金 | ||
特別障害者手当 | 著しく重度の障害にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人が該当します。 ※社会福祉施設へ入所中の人や、病院に3ヶ月を超えて入院している人は除かれます。 【支給制限】障害者本人および扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上である場合は手当の支給が停止されます。 |
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障害児福祉手当 | 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人が該当します。 ※障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます。(特別児童扶養手当との併給可) 【支給制限】障害者本人および扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上である場合は手当の支給が停止されます。 |
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特別児童扶養手当 | 障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者。 (1級)身体障害者手帳1・2級程度の身体障害 または療育手帳の判定が「A」程度の知的障害または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害 (2級)身体障害者手帳3級程度の身体障害 または日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障害または精神障害 【支給制限】 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)本人・扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上の場合 (2)児童が施設に入所している場合 (3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合 |
【月額】 1級 55,350円 2級 36,860円 |
心身障害者扶養共済制度 | 加入者(保護者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます。この制度は共済制度ですので加入者は掛金を納めていただきますが世帯の所得により掛金が減額または免除になる場合があります。 身体障害児(者)(身体障害者手帳1級~3級)、または、知的障害児(者)、精神障害児(者)の保護者で次の要件に該当する人が加入できます。 (1)加入しようとする人(保護者)の年齢が65歳未満であること。 (2)加入しようとする人(保護者)は、特に疾病や障害がなく健康な状態にあること。 【掛金月額】掛金は、加入時の年齢によりそれぞれ定められており、2口まで加入することができます。 |
【給付金】 加入者が死亡した場合に毎月 20,000円 (2口の場合は40,000円)が支給されます。 |
特定疾患患者等見舞金支給 | 本村に居住し、県が実施する特定疾患・小児慢性特定疾患医療給付を受けている人および、人工肛門・人工膀胱の手術を受けた人 | 【見舞金】 年間 24,000円 |
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]