障害福祉<福祉サービス>
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サービスの種類 | サービスの内容・対象者 | 費用・助成額 |
補装具の交付・修理 | 身体障害者(児)のからだの不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするとともに必要な身体機能を回復するために用いられる用具の交付や修理を行います。 なお、一部の補装具を除き、心身障害者福祉センターの判定が必要となります。 【種類】 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、☆点字器、補聴器、☆人工喉頭、義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、☆歩行補助つえ、座位保持装置、☆ストマ用装具、☆収尿器、☆頭部保護帽など ☆印の種目については平成18年10月から日常生活用具の扱いになります。 *1 3歳以上の身体障害者で先天性疾患による、ぼうこう、直腸機能障害者、脳原性運動機能障害により排尿便の意思表示が困難な方についてはストマ用装具に代えて、紙おむつ等の支給を受けることができます。 *2 児童のみの補装具として座位保持いす、起立保持具、頭部保持具排便補助具があります。 *3 ___の種目について介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。 |
【費用】 世帯の課税状況により一部または全部を負担していただく場合があります。 |
日常生活道具の給付・貸与 | 在宅の重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、用具の給付、貸与を行います。 【種目】 <肢体不自由者> ★浴槽、★湯沸器、便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、★パソコン、特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具、体位変換器、☆重度障害者用意思伝達装置、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、住宅改修、移動用リフト、歩行支援用具 ※ ___の種目について介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。 <視覚障害者> 視覚障害者用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用活字文書読上げ装置、情報・通信支援用具(平成18年10月から) <聴覚障害者> 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 <内部障害者> 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器 <共通> 火災警報器、自動消火器 <貸与> 福祉電話、ファックス <共同利用制度> 視覚障害者用ワードプロセッサ(点字図書館、身体障害者福祉センターに設置) ☆印の種目については平成18年10月から補装具の扱いになります。 ★印の種目については平成18年10月から廃止となります。 |
【費用】 世帯の課税状況により一部または全部を負担していただく場合があります。 点字図書については、一般図書購入相当額を負担していただきます。 |
重度身体障害者住宅改造の助成 | 以下に該当する障害者手帳を持っている世帯に対し、玄関、台所、浴室、便所などを改造するための費用を50万円を限度として、県と村で6分の5を補助します。(原則として1世帯1回のみ) (1)1・2級の下肢・体幹機能障害 (2)1・2級の上肢機能障害(両上肢とも4級以上の障害を有する場合に限る) (3)1級の視覚障害 ※(1)ただし前年分所得税160,000円未満の世帯。 ※(2)新築・増築については、対象となりません。 |
【助成額】 50万円(限度額) |
じん臓機能障害等通院交通費助成 | (1)じん臓機能障害の身体障害者手帳をもち医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方 (2)小腸機能障害の身体障害者手帳をもち医療機関に通院して中心静脈栄養法等による医療を受けている方 上記による医療を受けている人に対し、通院に要した交通費の一部を補助します。 |
【助成額】 通院距離及び交通方法により、月5,000円以内 |
介護用車両購入費補助 | 1・2級の(下肢または体幹機能障害)、(下肢および体幹機能障害)の身体障害者手帳をもっている人がいる世帯。 介護仕様車と標準仕様車の差額の3分の2の額を10万円を限度額として補助します。 *車の見積書と支払の領収書が必要となります。 |
【助成額】 改造費相当額の3分の2 (10万円が限度額) |
自立支援医療 | 身体障害者手帳の交付を受けている方で手術を行うことにより障害を軽減あるいは機能の維持が保たれる場合や、精神通院医療を行っている場合に医療費の一部が給付される公費負担制度です。 ☆これまで別々だった「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」の支給認定の手続きを共通化、利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関制度の導入を行いました。 *「育成医療」につきましては↓にお問い合わせください。 沼田保健福祉事務所(TEL:0278-23-2185) 対象となる疾病については従来どおりですが、ご利用にあたっては事前に申請する必要があります。 役場で申請していただき、(申請書は役場にあります、他に保険証、印鑑などが必要になります)認定されたら「自立支援医療受給者証」を交付しますので指定医療機関で提示して受診してください。 |
【費用】 医療費の10% ただし、所得の低い方については負担上限額を設け、負担を軽減いたします。 *有効期限:1年以内 |
重度心身障害者医療費の援助(福祉医療) | 病院などで診療を受けた場合の医療保険および入院時食事療養にかかる自己負担分を助成します。 【対象者】次の(1)~(4)に該当する障害を有する人 (1)身体障害者手帳1級・2級(複合する障害によるものを含む。) (2)障害年金( 国民年金)1級 (3)特別児童扶養手当1級 (4)療育手帳A ※保険証と年金証書等の障害の程度を証する書類を役場に持参して申請してください。 |
【助成額】 実費 |
職親委託事業 | 知的障害者の人が、県に登録している事業所等で職業指導を受けることができます。(*要判定) | |
心身障害児(者)生活サポート事業 | 心身障害児(者)を介護している保護者が、疾病その他の理由により心身障害児(者)を一時的に介護することができない場合に、村に登録をした介護者または県へ登録をされている24時間対応型サービスステーションに介護を委託します。ただし、介護は原則として1時間単位、期間は5日以内です。 【対象者】 村内に住所を有する在宅の重度知的障害児(者)、重度身体障害児(者)、中・軽度知的障害児(者)および中・軽度身体障害児 |
【費用】 1時間300円、 サービスステーションは、1時間700円です。 なお、生活保護世帯は、無料です。 |
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]