障害者総合支援法
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(1)障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
(2)障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
(3)サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
(4)就労支援を抜本的に強化
(5)支給決定の仕組みを透明化、明確化
詳しい内容は…
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]