児童扶養手当
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制度の目的
父母の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていない児童を監護または養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることにあります。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母のから引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
上記の要件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(法令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)の間にある児童」を監護している父親または母親や、父・母に変わってその児童を養育している人が手当を受けられます。
支給されない場合(児童関係)
- 日本国内に住所がないとき。
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき。
- 父または母と生計を同じくしているとき。(ただし、父または母が重度の障害の状態にあるときは除きます。)
- 父または母の配偶者(事実婚関係も含む)に養育されているとき。(ただし、その配偶者が児童の父または母であって重度の障害の状態にあるときは除きます。)
支給されない場合(父・母または養育者関係)
- 日本国内に住所がないとき。
児童扶養手当と公的年金の併給について
公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給することができます。
なお、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月(令和3年5月支払)から障がい年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障がい基礎年金等の子の加算部分と額との差額を児童扶養手当として受給できる可能性が生じます。(所得や年金の額によっては手当が支給されない場合があります。)
手当を受ける手続き
役場保健福祉課窓口までお問い合わせください。
所得による支給の制限
請求者および扶養義務者の前の年の所得が限度額以上ある場合には、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当ての全部または一部が支給されなくなります。詳しくは保健福祉課へ問い合わせください。
その他の手続き
その他受給者には各種の手続きの義務があります。詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
受給資格がなくなるとき(資格喪失)
- 受給資格者である父または母が婚姻したとき。(同居などの事実上の婚姻関係を含む)
- 児童が父または母(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき。
- 拘禁されていた父または母が出所したとき。
- 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所したとき。
- 父または母(養育者)が児童を監護しなくなったとき。
- 児童が死亡したとき。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]