片品村役場

国民健康保険からの給付

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一部負担金の割合

保険証を提示して医療機関の診療を受けると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで治療 を受けることができます。残りの医療費については、国保が負担することになります。 医療費の一部負担金の負担割合は次のとおりです。 

義務教育就学前まで 2割
69歳まで 3割
70歳~74歳の人 昭和19年4月1日以前生まれの人 1割
昭和19年4月2日以降生まれの人 2割
現役並み取得者(*1) 3割

*1:現役並み取得者とは・・・

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の75歳未満の国保被保険者がいる方。 ただし、75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人 で383万円未満であると申請した場合は、1割負担となります。 

 

入院時食事療養費の支給

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額自己負担していただくことに なりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。 

一般(下記以外) 1食 260円
住民税非課税世帯等(70歳以上では低所得Ⅱ(*2)の方) 90日までの入院 1食 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食 160円
70歳以上で低所得Ⅰ(*3)の方 1食 100円

*2:低所得Ⅱとは・・・

世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方

*3:低所得Ⅲとは・・・

世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を 差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

住民税非課税世帯等の方は・・・

自己負担額が軽減されますが、そのためには申請が必要です。申請すると「標準負担額減額 認定証」(70歳以上の方は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)が交付されま すので、これを医療機関に提示してください。 入院が90日を超えた場合はさらに申請が必要です。

 

療養費の支給

医療費の全額を支払った場合、審査により決定した額が支給されます。 

こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき 診療内容の明細・領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用 するもの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわか るもの(郵便局以外)
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 医師の意見書・領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用す るもの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわかる もの(郵便局以外) 
輸血したときの生血代 医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・ 血液提供者の領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用する もの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわかるも の(郵便局以外)
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用 施術内容と費用が明細に記載された領収書・世帯主 印鑑(朱肉を使用するもの)・保険証・世帯主名義の 振込先口座のわかるもの(郵便局以外) 
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用 医師の同意書・施術内容と費用が明細に記載された 領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・保険 証・世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵便局以 外) 
海外で治療を受けたとき 治療内容の明細書及び領収書並びにそれらの翻訳 文・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・保険証・ 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵便局以外)

 

出産育児の一時金の支給

加入者が出産したとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。 (妊娠85日以上の死産・流産も含む)

申請に必要なもの
保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵 便局以外) 

 

葬祭費の支給

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。

申請に必要なもの
保険証・喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)・喪主名義の振込先口座のわかるもの(郵便 局以外) 

 

移送費の支給

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により入・転院した場合、 移送に要した費用が、審査で認められた場合支給されます。

申請に必要なもの
保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・医師の意見書・領収書・世帯主名義の振 込先口座のわかるもの(郵便局以外)

 

訪問看護療養費の支給

在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、 費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。

保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。 

 

高額療養費の支給

【 70歳未満の人(または国保世帯) 】

一部負担金が限度額を超えた場合

 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った とき、その超えた分が支給されます。 

なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(所得区分(ア)(イ)(ウ)(エ))、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」(所得区分(オ))の交付を受け、医療機関の窓口で提示すること で、自己負担額限度額までの支払ですみます。国保の窓口で交付を受けてください。

 自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000 円)×1% 〈多数回該当:140,100 円〉
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 
基礎控除後の所得210万円以下  57,600円〈多数回該当:44,400円〉 
住民税非課税 35,400円〈多数回該当:24,600円〉

 

【 70歳~74歳の方 】

所得区分 自己負担額限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉
一般 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。国保の窓口で交付を受けてください。

・現役並み所得者:同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる人。 

 

高額医療費の手続き

1.申請には次のものが必要です。

(1)国民健康保険証

(2)医療機関発行の領収証(必ずご持参ください。)

(3)通知書(高額医療費に該当する診療があった月か2ヶ月後以降に、はがきで通知します。)

(4)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)

 

2.取扱い時間(土、日、祝日、年末年始は休みです。) 午前8時30分~午後5時15分

 

3.申請する場所 片品村役場 保健福祉課窓口 

高額医療費の計算方法

1.月の1日から末日までの1ヶ月(暦年)ごとに計算。

2.同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。 また、総合病院では各診療科ごとに別計算。

3.院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算。

4.入院時の食事代や差額ベット代などは対象外。 

 こんな場合も支給されます → [世帯合算] ・・・ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を 21,000円以上支払った場合が2回以上あった とき、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に複数の医 療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。 

 

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になっ たときは、申請をすると、毎年(8月~翌年7月まで)の国保・介護を通じた基準額(自己負担 限度額)を超えた額が払い戻されます。

 

【 70歳未満を含む世帯 】

所得区分 基準額
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下  67万円
基礎控除後の所得210万円以下  60万円
住民税非課税 34万円

 

【 70歳~74歳を含む世帯 】

所得区分 基準額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

※自己負担限度額を超える額が500万円以下の場合は支給されません。 

お問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail [email protected]