福祉医療
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福祉医療は、医療費(保険診療)のうち、自己負担しなければならない費用を村が負担し、無料になる制度です。
下表の資格要件に該当する人には福祉医療費受給資格者証が交付されますので、保健福祉課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証は、県内の医療機関で受診したときは、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の自己負担金が無料になります。県外での受診や治療用装具の装着したときは、自己負担金を支払ってから、保健福祉課へ基準額の払い戻し請求手続きをしてください。
令和5年4月1日~片品村では、高校生世代(18歳になった年の最初の3月31日まで)の方の医療費についても、福祉医療の対象とします。高校等に進学されない方も対象です。
高校生世代の方については、福祉医療費受給資格者証(ピンク色の証)は発行されず、県外で受診したときや治療用装具を装着したときと同じように、いったん自己負担金を医療機関等で支払ってから、保健福祉課へ払い戻しの請求をしていただく形をとらせていただいておりました。引き続き、令和5年4月~9月に病院で診療を受けたり、薬局でお薬を処方され支払った自己負担分については、保健福祉課へ領収書をお持ちいただき、払い戻し請求手続きが必要ですが、令和5年9月末までに高校生世代の方には、福祉医療費受給資格者証(ピンク色の証)を住所地宛てに郵送いたしますので、その受給資格者証を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示いただくことで、保険診療分が無料となります。10月以降の受診等には忘れずに医療機関に提示してください。
区分 | 資格要件 | 手続きに必要なもの |
①子ども |
18歳になった年の3月31日まで ※令和5年10月以降、すでに高校生世代の方には、令和5年9月末までに令和5年10月から使用できる受給資格者証を発行いたします。15歳未満の方には、15歳になった以後の最初の3月中に、随時、新受給資格者証を発行いたします。 |
保険証・印かん |
②重度心身障害者 | 身障手帳1級・2級 | 身体障害者手帳 |
障害年金(国民年金)1級 | 年金証書・年金振込通知書等 | |
特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当証書 | |
療育手帳判定A | 療育手帳 | |
障害年金1級程度の障害で、障害年金を受給できない人 | 所定の診断書 | |
③高齢重度障害者(65歳以上) | 身障手帳1級・2級 | 身体障害者手帳 |
障害年金(国民年金)1級 | 年金証書・年金振込通知書等 | |
療育手帳判定A | 療育手帳 | |
障害年金1級程度の障害で、障害年金を受給できない人 | 所定の診断書 | |
④ひとり親家庭 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条1項に規定する配偶者のない人で、現に18歳未満の児童を扶養している人及びその児童 | 本村に本籍がない人は戸籍謄本 |
18歳未満の父母のない児童 | 父母のない事実を明らかにする証明 | |
※②・③・④に該当する人は「保険証・印かん」も必要です。 ※資格要件を満たさなくなったときは、福祉医療費受給資格を喪失します。 |
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]