入院時食事代について
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令和6年6月1日から入院したときの食事代が変更になりました。
【国民健康保険】
●入院したときの食費(1食当たりの標準額)
*市町村民税非課税世帯の人は食事療養標準負担額減額認定証・生活療養標準負担額認定証、低所得者Ⅱ、Ⅰの人は限度額適用標準負担額減額認定証の交付を保健福祉課窓口に申請してください。
●65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳~74歳の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担していただきます。
*1所得区分:一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
*2過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食180円です。
【後期高齢者医療】
●入院時食事代の標準負担額(表①)
*低所得Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で91日以上の場合は、入院日数がわかる領収書等をご持参の上、保健福祉課窓口へ「長期入院該当」の申請をしてください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
●療養病床に入院する場合の食費・居住費標準負担額
*入院医療の必要性が高い人の1食当たりの食費は表①と同じ標準負担額となります。
群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail [email protected]
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