社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは
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社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を 実現することを目的とした制度です。 マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、手続きの負担が軽減されます。 また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、個々の状況に応じたきめ細やかな支援の実施などが期待されています。
【 公平・公正な社会の実現 】
所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正 に受けることを防止するとともに、 本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。
【 行政の効率化 】
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などのむだが削減されます。
【 国民の利便性の向上 】
添付書類の削減などの行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバー制度のしくみ
「個人番号(以下「マイナンバー」という。)」は、住民票を有するすべての人に12桁の番号が付番され、法人などには13桁の「法人番号」が付番されます。
付番された番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ人の情報を結び付けて、相互に情報の活用を行います。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーの主な利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策などの限られた事務とされています。 また、市町村がマイナンバーを独自に利用する場合には、社会保障・税・災害対策に類する事務であり、 条例に定めることが必要とされています。
社会保障 年金・労働・医療・福祉 | 税 | 災害対策 |
・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料徴収 ・福祉分野の給付、生活保護など |
・税務当局に提出する書類への記載 (確定申告書、届出書、調書など) ・税務当局の内部事務など |
・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務など |
●このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
個人情報保護
マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って、 情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。 また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価の義務付け、 罰則の強化などの保護措置が実施されます。
個人番号カード
希望者に「個人番号カード」を交付します。個人番号カードは身分証明書としての利用や個人番号を確認する場などで利用されます。 個人番号カードと個人番号カードに搭載されるICチップには、本人の「マイナ ンバー」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」などが記録されます。 ただし、所得情報などのプ ライバシー性の高い個人情報は、個人番号カードには記録されません。
マイナンバー制度に関するホームページ
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]