養子縁組届
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 住民課 > 住民係 > 養子縁組届
届出に必要なもの
- 養子縁組届書1通(18歳以上の証人2人の署名が必要)
- 家庭裁判所の許可書(必要でない場合もあります)
- 届出人全員の本人確認のため身分証明書(*)をお持ちください。
*身分証明書:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等
養子縁組申立について
【 概要 】
- 未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は、それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。
- ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
- なお、未成年者を養子とする場合で、養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦がともに養親となる縁組となります。
【 申立人 】
- 養親となる者
【 申立先 】
- 養子となる者の住所地の家庭裁判所
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]