野焼きの禁止について
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で 適正に焼却する場合を除いて、廃棄物の焼却が原則禁止されています。 焼却行為は、付近の住民の方に迷惑をかけ、環境に負荷を与えることになりますのでやめましょう。
◇ 全てダメなの?
野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。 この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮して行ってください。
- どんど焼き等の風俗習慣上又は宗教上の行事に伴うもの
- キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
- 災害の応急対策等特にやむを得ないと認められるものなど
※ビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず、禁止されています。
◇ どうすればいいの?
- できるだけ廃棄物の量を減らし、分別・リサイクルを徹底するなど、資源の有効利用に努めてください。
- 市町村や許可業者に処理を依頼するなど、適正に処理しましょう。
☆ ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのゴミ焼却は、野焼きと同じですから行わないようにして下さい。 ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。なお、不法焼却の違反者には、最高で懲役5年又は罰金1,000万円の刑罰が科せられます。
◎詳しくは 県庁廃棄物政策課(027-226-2865)、環境保全課(027-226-2837) 最寄りの環境森林事務所・センター(県合同庁舎内)、役場農林建設課(58-2114)へ