農地法3条許可申請について
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農地を耕作目的で、売買・交換・贈与等により所有権移転または貸借する場合には、農業委員会の許可が必要となります。
また、相続等により農地の権利を取得した場合は農業委員会への届出が必要となります。
一覧
目的 | 内容 | 対象農地 | 農地法 | 許可 | 届出 |
耕作目的 | 農地の売買、贈与、賃借等 | 全農地 | 3条1項 | 許可 | |
相続等 | 相続等による権利の取得 | 全農地 | 3条の3第1項 | 届出 |
1. 農地法第3条第1項の規定による許可申請書
農地を耕作目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合の申請書。
・【3条許可申請書-記載例】(PDF)
・【3条許可申請書-必要書類一覧】(PDF)
2. 農地法第3条の3の規定による届出書
相続等により農地の権利を取得した方が、農業委員会に提出する届出書。
・【3条届出書-記載例】(PDF)
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]