平成30年度健全化判断比率等
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【財政の健全化比率等報告】
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(地方財政健全化法)に基づき、市町村長等は健全化判断比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています。
平成30年度決算に基づく本村の各指標は下記のとおりです。
健全化判断比率
「健全化判断比率」は、すべての指標が早期健全化基準を下回り、健全な水準となっています。
指標 | 30年度 決算 | 29年度 決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
(1)実質赤字比率 ・一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する割合 |
- (赤字なし) |
- (赤字なし) |
15% | 20% |
(2)連結実質赤字比率 ・特別会計を含むすべての会計を対象とした実質赤字比率 |
- (赤字なし) |
- (赤字なし) |
20% | 30% |
(3)実質公債費比率 ・すべての会計と加入する組合等が支払った地方債への一般会計への標準財政規模に対する負担割合 |
2.6 | 1.5 | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 ・将来にわたって支払うべき地方債に償還金や、職員の退職金等の標準財政規模に対する負担割合 |
1.8 | 2.8 | 350% | なし |
公営企業会計の資金不足比率
公営企業会計ごとに算定する「資金不足比率」は、資金不足を生じた公営企業会計はないため、「該当なし」となっています。
各指標の算定結果
【健全化判断比率】
【資産不足比率】
(参考)財政健全化法の概要
・「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する財政指標として、一般会計等では「健全化判断比率」(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、公営企業会計では「資金不足比率」が設けられています。
・健全化判断比率においては、いずれかの比率が早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準以上になると財政再生計画の策定が義務付けられます。各公営企業会計の資金不足比率においても、経営健全化基準(20%)以上になると経営健全化計画の策定が義務付けられます。