発達支援の必要なお子さんのために
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発達支援の必要なお子さんの保護者を対象とした各種制度などをご紹介いたします。これらの制度は病気の種類等によって該当する制度が異なりますので、よくお確かめのうえ申請してください。お困りの際は、役場保健福祉課にご相談ください。
▼身体障害者手帳
身体に障害のある人が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。固定した障害のある方に交付され、障害の程度により1~6級まで区分されます。
▼療育手帳
知的障がい者(児)が一貫した療育・援助を受け、放課後デイサービスなどの福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度により[A]、[B]に区分されます。
▼精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある人が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度により1級から3級に区分されます。
▼小児慢性特定疾患医療給付
子どもの慢性疾患のうち小児がんなど特定の疾患について、児童の健全育成を目的として疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう 医療費の自己負担分を補助するものです。(18歳未満の児童が対象)
▼特別児童扶養手当
身体・知的および精神に障害を持つ20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。
▼心身障害者(児)扶養共済制度
▼重度心身障害者(児)医療費助成制度
▼自立支援給付
▼福祉医療
医療費(保険診療)のうち、自己負担しなければならない費用を村が負担し、無料になる制度です。(入院時食事療養費、訪問看護、柔道整復師、薬剤一部負担金、治療用装具等の費用も含みます)
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]